では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料の額について
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため、明確な基準はありません。
分与の割合はどのように決めるのでしょうか。
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
共有財産
共有名義のマイホームや自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。タンス預金やヘソクリ、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。
① 既に退職金が支払われている場合
婚姻期間中の部分が、財産分与の対象になります。ただし、同居期間相当分だけを分与の対象財産とし、別居期間相当分を対象から除くことが多いです。
② まだ退職金が支払われていない(まだ退職していない)場合
将来の退職金は、あくまで将来支給を受ける可能性があるに過ぎません。そこで、必ず財産分与の対象になるとは一概に言えません。しかし、退職金は給与の後払いとしての性格があることから、その支給を受ける蓋然性が高い場合には、財産分与の対象とされています。
・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合は、面会交流権も制限されます。
・支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子供に対する愛情に疑問がありますので、面会交流権が制限される可能性があります。
・子供や親権者または監護権者に暴力を振るったり、その他の悪影響を及ぼす恐れがあるような場合。
・子供が面会交流を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
・思春期の子供など年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
・片方の親が、子供に暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子供を救うために子供を連れて離婚したような場合には認められません。
・子供を引き取って育てている親が再婚し、子供とともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子供に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。
※ 標準報酬とは、厚生年金の保険料の基になるもので、会社等からの給料により金額が決まります。また、年金額を計算するときの基にもなります。
※ 国民年金の第3号被保険者期間とは、厚生年金に加入して働いている夫や妻に扶養されている配偶者である期間をいいます。