離婚成立後の手続き
離婚届の提出
- 協議離婚の場合は、市区町村役場へ離婚届を提出し、受理された時点で離婚が成立します。
- 調停離婚や裁判離婚が成立した場合も、離婚届を提出する必要があります。法律的には、調停成立により調停調書が作成されると同時に離婚も成立します。裁判離婚の場合は、判決確定と同時に離婚も成立します。また、和解離婚、認諾離婚では、和解調書、認諾調書が作成されると同時に離婚も成立します。しかし、法律的には離婚が成立していても、戸籍に離婚の事実を反映させる必要があるため、離婚届を提出するのです。
- 離婚届
協議離婚
届出期間 |
届出人 |
必要なもの |
提出先 |
届出が受理された日から効力を生ずる |
夫及び妻 |
・離婚届書
・成年の証人2名の連署(押印も必要)
・夫妻双方の印鑑
・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
夫妻の本籍地
又は所在地 |
裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)
届出期間 |
届出人 |
必要なもの |
提出先 |
調停・和解・認諾・審判・判決の成立又は確定の日から10日以内 |
調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者 |
・離婚届書
・申立人又は訴えの提起者の印鑑
・本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・「調停・和解・認諾調書の謄本」又は「審判・判決書の謄本及び確定証明書」 |
夫妻の本籍地
又は届出人の所在地 |
※・協議離婚の場合は、窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)が必要です。
・離婚届を提出するだけでは、住民票は異動しません。引越しされた方は、別途住民異動届の提出が必要です。
離婚後の氏(姓)と戸籍
- 婚姻に際し氏を変更した人の氏は、もとの氏(婚姻前の氏)に戻るのが原則です。
- ただ、仕事への影響なども考慮して、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたいという方もおられると思います。そのような場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場に対して「離婚の際に称していた氏を称する旨の届出」をすれば、離婚後も婚姻中の氏を称することができます。
子供の氏と戸籍
- 両親が離婚しただけでは、子供の氏や戸籍は変更されません。その結果、子供の氏と戸籍が一緒に暮らす親のものと異なるという事態が起こり得ます。もっとも、このような場合でも、親権者としての権利・義務に何ら支障は生じません。
- ただ、社会的に不都合を感じることがあると思われます。その場合、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申立て」をすることにより、子供の氏と戸籍を変更することができます。この申立ては、子供の住所地の家庭裁判所に対して行います。申立ての書式は家庭裁判所にありますので、それを利用しましょう。申立ては、子供が15歳以上であれば子供本人が行うことになりますが、15対未満の場合は、法定代理人である親権者が申立てを行います。
- 家庭裁判所においてこの申立てが許可された場合、忘れずに市区町村役場に対して「入籍届」を出しましょう。入籍届を出さないと、子供の氏は変更されませんので、ご注意ください。
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埼玉県熊谷市下増田962-2
埼玉熊谷離婚相談センター
TEL:048-531-2158