離婚に関する主な民法条文

  • 離婚等による姻族関係の終了

    第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。 (以下略)

  • 再婚禁止期間

    第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後
    でなければ、再婚をすることができない。
    2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
    二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

  • 協議上の離婚

    第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

  • 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

    第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
    2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
    3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
    4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

  • 離婚による復氏等

    第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
    2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

  • 財産分与

    第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
    3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

  • 離婚による復氏の際の権利の承継

    第769条 婚姻によって氏を改めた夫または妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
    2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
    ※ 第897条第1項の権利とは、系譜・祭具・墳墓等の「祭祀財産の権利」をいいます。

  • 裁判上の離婚

    第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
    2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  • 協議上の離婚の規定の準用
    第771条 第766条から第769条まで(協議上の離婚の効果)の規定は、裁判上の離婚について準用する。
  • 子の氏の変更

    第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 (以下略)

  • 離婚又は認知の場合の親権者

    第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
    2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
    3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
    4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
    5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
    6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。