離婚後の医療保険

医療保険は、世帯ごとに作成されるため、一方を世帯主とする保険に入っていたもう一方の配偶者は、離婚に伴い、被扶養者または被保険者の資格を喪失することになり、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。

①夫が健康保険の被保険者で、妻が被扶養者であった場合

  • ⅰ 妻が国民健康保険に加入する場合

    健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する資格喪失証明書が必要になります。これを添えて、市区町村役場で加入手続きをします。なお、所得が少ない場合には、保険料減免の制度がありますので、市区町村役場に相談しましょう。
    ※ 資格喪失証明書は、被保険者である夫が離婚後に、勤務先を通じて、妻または子供が健康保険を脱退する手続きをとった結果、発行されるものです。したがって、夫の協力がなければ証明書を入手できないので、離婚前に夫婦で話し合っておく必要があります。

  • ⅱ 妻が健康保険に加入する場合
    妻が自分の勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続きをします。

②夫を世帯主とする国民健康保険に、妻が加入していた場合

  • ⅰ 妻が国民健康保険に加入する場合
    市区町村役場に転出・転入届を出せば、夫の世帯から脱退して新たに国民健康保険に加入できるので、その際に市区町村役場で手続きをします。所得が少ない場合には、保険料減免の制度を利用しましょう。
  • ⅱ 妻が健康保険に加入する場合
    上記①ⅱと同様です。

③子供の医療保険

子供が夫の健康保険に入っていた場合、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元夫が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。しかしながら、元夫には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の保険へ移すことができます。
  • ⅰ 妻の国民健康保険に加入する場合
    • 夫が国民健康保険であった場合は、離婚後、妻が自身を世帯主とする国民健康保険に加入し、子供の住民票を妻と同じにして、妻の世帯に子供が属するように手続きをします。
    • 夫が健康保険であった場合は、夫を被保険者とする健康保険の資格喪失証明書が必要になります。これを添えて、市区町村役場で異動届を提出して手続きをします。

  • ⅱ 妻の健康保険に加入する場合
    勤務先の会社に異動届を提出して、手続きをします。