離婚後の医療保険
医療保険は、世帯ごとに作成されるため、一方を世帯主とする保険に入っていたもう一方の配偶者は、離婚に伴い、被扶養者または被保険者の資格を喪失することになり、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。
①夫が健康保険の被保険者で、妻が被扶養者であった場合
②夫を世帯主とする国民健康保険に、妻が加入していた場合
③子供の医療保険
子供が夫の健康保険に入っていた場合、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元夫が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。しかしながら、元夫には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の保険へ移すことができます。
- ⅰ 妻の国民健康保険に加入する場合
- 夫が国民健康保険であった場合は、離婚後、妻が自身を世帯主とする国民健康保険に加入し、子供の住民票を妻と同じにして、妻の世帯に子供が属するように手続きをします。
- 夫が健康保険であった場合は、夫を被保険者とする健康保険の資格喪失証明書が必要になります。これを添えて、市区町村役場で異動届を提出して手続きをします。
- ⅱ 妻の健康保険に加入する場合
勤務先の会社に異動届を提出して、手続きをします。
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