離婚と税金
離婚は今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が別々に生活を始めるため、どうしても金銭問題は避けて通れません。 離婚の際の金銭のやり取りは、通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。
養育費について
- 養育費は、子供が親に対して持っている権利であり、親にとってみれば、子供に対する債務です。
- したがって、養育費は夫婦間の金銭のやり取りには入りません。
慰謝料について
- 慰謝料は、離婚原因を作った方が相手方に支払う精神的損害に対する賠償金です。
- したがって、もらった方は収入になりますが、所得税法で「心身に加えられた損害の賠償金は非課税」と規定されていることから課税されることはありません。
財産分与について
- 財産分与は、夫婦の財産は2人で協力して築いてきた財産であるとして、その財産を単に2人で分けることであるため、原則、贈与税はかかりません。
- ただし、その財産分与が異常に過大であったり、この制度を利用して贈与税や相続税を逃れるための離婚であったりした場合は、贈与税が課税されます。
金銭でない場合は要注意
※ 税については、細かい例外規定、通達、運用の変化等もありますので、協力先の税理士をご紹介します。
〒360-0851
埼玉県熊谷市下増田962-2
埼玉熊谷離婚相談センター
TEL:048-531-2158