離婚の種類

離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚がありますが、平成16年4月からは、裁判離婚での訴訟中に、判決(判決離婚)を待たずに離婚を成立させる「和解離婚」、「認諾離婚」が新設されました。

従来、離婚訴訟を起こした場合、判決が確定するまでは離婚は成立しませんでしたが、離婚訴訟が継続中でも、和解した場合は「和解離婚」、被告(訴訟を起こされた側)が原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に認めた場合は「認諾離婚」となります。

①協議離婚

双方の協議により、離婚届を市区町村役場に提出することによって離婚します。

②調停離婚

双方の協議により、協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停離婚は、当事者双方が直接話し合いをするのではなく、調停委員が間に入って話し合いが進められ、話し合いを通じて離婚や離婚条件について合意にいたれば、調停が成立して離婚が決まります。

③審判離婚

家庭裁判所の調停で離婚が成立しなかった場合でも、裁判所が離婚をした方がよいと審判を下すことがあります。しかし、2週間以内に不服を申し立てれば審判は無効となり、離婚は成立しません。そのため、審判離婚の審判が下されるのはごくまれです。

④裁判離婚

調停でも当事者双方の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになり、離婚や離婚の条件について判決されることになります。なお、離婚調停の申立てをせずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません。