夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停委員会の尽力により、夫婦の一方が婚姻生活の正常化に努力することを表明し、他方もこれに協力することを意思表示した場合には、夫婦関係調整事件は成立に近づき、円満な家庭生活が甦ることになります。
裁判所名 | 所在地 | TEL |
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さいたま家裁 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
家事受付 048(863)8844 |
さいたま家裁 越谷支部 |
〒343-0023 越谷市東越谷9-34-2 |
受付 048(910)0132 |
さいたま家裁 川越支部 |
〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 |
家事受付 049(273)3036 |
さいたま家裁 熊谷支部 |
〒360-0041 熊谷市宮町1-68 |
受付 048(500)3113 |
さいたま家裁 秩父支部 |
〒368-0035 秩父市上町2-9-12 |
代表 0494(22)0226 |
さいたま家裁 久喜出張所 |
〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3 |
代表 0480(21)0157 |
さいたま家裁 飯能出張所 |
〒357-0021 飯能市大字双柳371 |
代表 042(972)2342 |