夫婦関係円満調整調停

夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。

  • この調停は、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように正すようにすれば夫婦関係が改善していくのか、解決案を提示したり、助言をする形で進められます。
  • 調停委員会の尽力により、夫婦の一方が婚姻生活の正常化に努力することを表明し、他方もこれに協力することを意思表示した場合には、夫婦関係調整事件は成立に近づき、円満な家庭生活が甦ることになります。

  • 裁判所の調停を利用するからといって、必ず別れる方向に向かう訳ではありません。調停は、夫婦関係を修復・円満に戻す方向でも活用できるのです。
  • なお、この調停手続きは、離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも、利用することができます。
  • 埼玉県内の家庭裁判所(家裁)
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