公正証書による離婚協議書作成支援

離婚協議書は、公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書にしておくと、養育費や慰謝料等の金銭債務の支払いをしないときには、裁判を起こすことなく直ちに強制執行(相手方の給料や財産を差し押さえる)できるからです。

    • 弊所では、書類作成の専門家である行政書士が公正証書の作成をサポートしております。作成の手順としては、まず(当職との事前相談をしていただい た後)、夫婦間において離婚の話し合いをしていただきます。
  • 次に、当事者間の話し合いで決めた事柄を行政書士が聞き取り、内容を吟味して「離婚公正証書の原案」を作成し、ご夫婦双方に確認していただきます。ご夫婦のご意向を遠慮なくお聞かせください。ただ、公正証書に記載を希望する内容によっては、公正証書になじまない場合もあります。そのような場合は、その旨をご説明し、別の提案等をさせていただいております。
  • 原案の内容に異論がなければ、戸籍謄本等の必要書類をお預かりして公証役場に提出し、原案について公証人と打合せを行い、公証人からの指導にしたがい必要な修正等を行います。
  • 上記原案の確認と公証人との打合せを繰り返しながら、ご夫婦で合意し、かつ公証人からOKをいただいた公正証書の内容を決定します。なお、公正証書の内容が決定しますと、公証人手数料も決まりますのでお知らせいたします。

  • 公証役場へ出向く日時についての調整をさせていただき、公証役場に予約をいたします。

  • 予約日には公正証書は出来上がっておりますので、当日はご夫婦に公証役場へ行っていただきます。

    (なお、当日、都合がつかず、公証役場に行かれない場合には、当職がご夫婦の一方の代理人となって公正証書を作成することができます。また、ご夫婦双方が公証役場に行かれない場合には、当職が一方の代理人となり、他方の代理人には協力先の行政書士がつきます。そして、公証役場には当職ら両名が出向きますので、ご心配いりません。)

  • 公証人から読み聞かせや簡単な説明等があり、ご本人が署名押印します。通常、20分程度で完了します。公正証書を受け取っていただき、作成完了となります。なお、養育費等の金銭の支払いを受ける方が「正本」を受け取り、支払いをする方は「謄本」を受け取ります。

    ※専門家に依頼しますと、大まかな離婚の条件さえご説明いただければ原案が出来上がるばかりか、協議内容に不備がある場合は適切なアドバイスが受けられますので、素人による様々なミスを防ぐことができます。公正証書に書かれている言葉の微妙な言い回しの違いによって強制執行まで時間がかかったりする場合もあります。一般の方が、ご自分で手続きをするのは危険を伴います。これは、やはり、プロに任せることをお勧めします。

    ※また、注意していただきたいのは、公証役場は相談所ではない、ということです。公証役場は、お互いが「合意した内容」の公正証書を作成してもらう所です。したがって、必ずしも依頼人の意向に副った具体的なアドバイスをしていただけるとは限りませんので、ご注意ください。