離婚に関する用語集

離婚に関する用語集に載っている単語

悪意の遺棄

積極的な意思で夫婦の共同生活を行わないことです。理由なく同居を拒絶し、扶養を拒否するような行為がこれに当たります。

慰謝料

離婚につき原因を作った配偶者は、相手方が被った損害を賠償しなければなりません。相手方が被った損害のうち、精神的損害を慰謝するものを慰謝料といいます。慰謝料を請求できる主なものとしては、配偶者の不貞、暴力、生活費の不払い、悪意の遺棄などがあげられます。これに対して、性格の不一致など違法性がない場合や、損害を受けた証拠がない場合は慰謝料が認められません。
慰謝料額については、どの程度の精神的な苦痛を被ったのかが算定の基準とされます。他にも、結婚年数や、子供の有無、結婚生活の実態、社会的な地位や年齢に応じて慰謝料額は異なってきます。なお、離婚が成立した日から3年が経過すると慰謝料請求権が時効にかかり請求できなくなります。

監護権

子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をし、一緒に暮らす保護者の未成年者に対する権利のことです。離婚時、親権・監護権をどちらの親が持つのか、ということで争われることも少なくありません。現状は、約9割方、母親が両方の権利(親権・監護権)を持っています。ただ、親権と監護権が、父親と母親に別々に定められるケースもあります。監護権を設定する場合、親権とは異なり離婚届に記入する欄がないため、離婚協議書などに記載しておく必要があります。

間接強制

債務者に一定の金銭の支払い義務を課すことにより、債務者を心理的に圧迫して、間接的に債務の履行を強制することです。間接強制は債務者の意思を強制する強力な執行方法であるため、債務者の自由意思が尊重される債務については認められません。判例は、幼児の引き渡し義務について間接強制を認めていますが、妻の同居義務については間接強制を認めていません。

協議離婚

夫婦の協議による離婚です。夫婦間で離婚について話し合い、お互いが離婚に合意したうえで市区町村役場へ離婚届を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。協議離婚の場合は、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、家庭裁判所などの公的な機関は関与しません。したがって、離婚に伴うお金の問題(財産分与)や子供の問題(親権、面会交流権、養育費)などについては、離婚後に問題が起きないように取り決めを行っておく必要があります。

公証人

離婚協議書の作成などを手掛ける公務員です。裁判官や検察官などを長年経験した者の中から法務大臣が任命します。

公正証書

法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、判決などを待たないで直ちに強制執行することができます。例えば、離婚協議書だけでは、個人の合意文書というだけで法的な強制執行力はありませんが、この離婚協議書をもとに公正証書を作っておくと、万一、取り決めどおりに養育費などが支払われなかった場合、法的な強制執行力を有するこの公正証書に基づき、相手方の財産や給料の差し押さえなどができます。

戸籍抄本

戸籍に記載された者のうち、全員ではなく必要な者のみの内容についての証明書です。コンピュータ化された戸籍の場合は、戸籍個人事項証明書といいます。

戸籍謄本

戸籍に記載された内容のすべてについての証明書です。コンピュータ化された戸籍の場合は、戸籍全部事項証明書といいます。

婚姻費用(生活費)

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

再婚禁止期間

女性は、前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなければ、再婚できません。この期間を再婚禁止期間(待婚期間)といいます。前婚の解消または取消しのすぐ後に婚姻することを認めると、その後に子を出産した場合に、前夫の子か後夫の子かを確定できず、混乱が生じる恐れがあるため、女性について再婚の禁止期間が設けられたのです。

財産分与

婚姻生活の中で得た財産は、原則として夫婦の共有財産となります。そして、離婚の際には、一方当事者から相手方当事者に対して、共有財産の分与を請求することができます。なお、離婚が成立した日から2年が経過すると、この財産分与請求はできなくなります。

裁判離婚

話し合いによる協議離婚ではまとまらず、また、その後の家庭裁判所で行われる調停・審判離婚でも離婚成立に至らなかった場合に、最終手段として家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし、また、その裁判に勝訴して離婚を認める判決を得ることを裁判離婚といいます。なお、この離婚訴訟を提起するには、民法で定められた離婚理由が必要不可欠です。

失踪宣告(しっそうせんこく)

不在者の生死不明の状態が継続した場合に、家庭裁判所の宣告によりその不在者の死亡を擬制して、従来の住所を中心とする法律関係を確定させる制度です。
これには、普通失踪と特別失踪があります。普通失踪は、不在者の生存が確かめられる最後の時(最後の音信の時)から数えて7年間生死が不明な場合であり、特別失踪とは、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間生死が不明な場合をいいます。

重婚

配偶者のある者は重ねて婚姻(重婚)をすることができません。ここにいう重婚とは、婚姻届出のある者が重ねて婚姻届を出す場合です。一般に、重婚は戸籍事務担当者による審査の段階で阻止されますから、離婚後の再婚につきその離婚が無効であった場合とか、失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後その宣告が取り消された場合、あるいは戸籍事務担当者が誤って受理した場合、などの限られた場合にしか生じません。

除籍謄本

除籍された戸籍の謄本です。コンピュータ化された戸籍の場合は、除籍全部事項証明書といいます。戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動(転籍)したときに除籍となります。

親権

父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子供を監護教育し、子供の財産を管理する親の権利義務をいいます。「権」という文字が用いられていますが、「権利」だけでなく、子供の成長発達のために必要に応じて親に課された「義務」的色彩が強いものです。離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が親権者になります。離婚届に親権者を記入する項目があるので、どちらが親権者になるのか離婚時に決めておかなければなりません。

人身保護請求

不当に身体を拘束された者を、裁判によって迅速・容易に救済し、自由にしようというものです。もし、身体拘束が被拘束者の自由な意思によるものであれば、これに反して人身保護請求を行うことはできませんので、離婚した夫婦の一方が子供を無断で連れ去った場合など、自分で判断することが難しい子供の保護に使われることが多い制度です。

審判離婚

離婚調停で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることです。離婚調停では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、離婚した方がよいと裁判官が判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停の一つの終結方法です。しかし、審判離婚の審判が下されるのはごくまれです。なぜなら、審判がなされても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申し立てをすれば、審判の効力は失われてしまうからです。

嫡出子

婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子のことです。その後に男女が離婚したり、男女の婚姻が取り消されても、その子は嫡出子の身分を失いません。

調停離婚

話し合いによる協議離婚では相手方と解決に至らなかった場合、家庭裁判所での離婚調停を申し立てることができます。基本的には協議離婚と同様に話し合いで進めていきます。また、調停で両者の合意によって解決まで至った際は、調停調書を作成することもできます。これは、確定判決と同一の効力を有するため、原則として取り消すことはできません。

内縁

婚姻の意思をもって、共同生活を営み、社会通念上夫婦と認められる実態があるにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため、法律上は夫婦と認められない男女の関係をいいます。

日常家事債務の連帯責任

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務につき連帯責任を負います。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告したときは、この限りではありません。なお、「日常の家事」とは、夫婦とその未成熟子の日常の共同生活のために必要な一切の事務を指しますが、具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位・職業・資産・収入や地域社会の慣習等により異なります。

認諾離婚

離婚訴訟を起こしている最中に、被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立することです。認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させることが可能です。しかし、親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立することはできません。

濡れ落ち葉症候群

定年退職後の夫が、趣味もなく暇を持て余し、妻の買い物やちょっとした外出にもついてくる状態のことを、靴底にまとわりつく濡れた落ち葉に例えてこのように呼びます。妻はこの状態の夫にストレスを抱えてしまい、ついには離婚に至ることもあります。

年金分割

  • 一般に、年金分割と呼ばれていますが、離婚後、将来に向かって元配偶者の年金の半分を単純に分けるものではありません。離婚時の年金分割は、正確には「離婚時の厚生年金の分割制度」と呼ばれ、離婚時に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度のことなのです。
  • そもそも年金の計算は、会社に勤めていた期間の給与をもとに保険料が徴収され、報酬月額の平均を用いて年金額を算出しています。そのため、通常は、会社勤めしていた夫と専業主婦が長い妻とでは、年金額は倍ほど違います。年金は、一身専属の権利ですので、通常では、離婚してもそれぞ れの年金額は変わりません。
  • しかしそれでは、永く夫を支えてきた妻の貢献度が年金額に反映されないのはおかしい、との考えのもと、平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割)が施行されました。
  • この制度では、当事者間の合意や裁判手続きにより年金分割を定め、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割します。
  • そして、平成20年4月からは、当事者間の合意がなくとも、一方からの請求により国民年金の第3号被保険者期間であった期間について、厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつにする、3号分割制度が施行されました。
  • 年金分割の請求は、原則として、離婚した日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
  • ※ 国民年金の第3号被保険者期間とは、厚生年金に加入して働いている夫や妻に扶養されている配偶者である期間をいいます。

配偶者

夫婦の一方から見た他方(夫から見た妻、妻から見た夫)のことをいいます。

夫婦間の契約取消権

民法は、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる、としています(第754条本文)。もっとも、判例は、ここでの婚姻中とは形式的に婚姻が継続しているだけでなく、実質的にも継続していることが必要であるとしており、婚姻が実質的に破綻している場合には、もはや夫婦間の契約を取り消すことは許されないとしています。

夫婦財産契約登記

夫婦が、婚姻届の届出前に、婚姻費用の分担や夫婦の財産の帰属、管理方法などについて契約(夫婦財産契約)を結んだ場合になす登記です。この登記をしない限り、夫婦は契約の内容を第三者に対抗することができません。

夫婦同氏の原則

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従って、夫または妻の氏(姓)を称します。夫婦の氏は婚姻の届書に記載し届け出ることになりますが、それは婚姻成立の時のみならず、婚姻継続中称し続けるものです。したがって、例えば、夫婦の称する氏が夫の氏である場合において、夫が養子となり養親の氏を称した場合には、妻の氏も当然に変動します。

復氏

結婚によって氏(姓)を改めた夫または妻は、離婚によって当然に結婚前の氏(旧姓)に戻ります。これを復氏といいます。ただし、離婚によって復氏した場合でも、婚姻期間にかかわらず離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって、旧姓に戻らず、離婚の際に称していた(結婚中に称していた)氏を称することができます。

不貞行為

婚姻している者の貞操義務に反する行為のことです。法定離婚原因の一つであり、一方配偶者に不貞行為があった場合には、他方配偶者は離婚の訴えを提起することができます。

別居婚

別居婚とは、同居することができない理由もなく、夫婦関係が悪化または破綻していないにもかかわらず、夫婦が自分たちの意思で別々に暮らす場合です。平日は別々に暮らすものの週末は一緒に過ごす夫婦(週末婚)や、何か困ったことがあったときに相談したり助け合ったりするという夫婦など、様々なスタイルがあります。

法定離婚原因

  • 民法上、離婚の訴えを提起できる場合として規定されている離婚原因のことで、以下のとおりです。
  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき
    (浮気などの夫婦間の貞操義務に違反する行為があった場合です)
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    (正当な理由なしに、同居・協力・扶助の義務を放棄して、継続的に履行しないことです)
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    (夫婦の協力義務を履行できない程度の精神障害に達し、相当の期間治療を続けても回復の見込みが立たない場合です)
  • ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    (性格の不一致、配偶者の暴行・虐待、配偶者の親族との不和など、個々の事案に応じ裁判所が判断します)
なお、①~④の事由がある場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できます。

保護命令(DV防止法)

配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からの身体に対する暴力により、その生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに、裁判所が被害者からの申し立てにより、配偶者に対して発する命令です。これには次の5つの類型があります。
  • 被害者への接近禁止命令
  • 被害者への電話等禁止命令
  • 被害者の同居の子供への接近禁止命令
  • 被害者の親族等への接近禁止命令
  • 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

面会交流権

離婚成立後または別居中に、子供を引き取らなかった方の親が、子供と会ったり、電話・手紙等で子供と接触(面会交流)を行うことができるという保証の権利のことです。子供を養育していない親に認められるこの面会交流権は、親として当然の権利であると考えられていて、民法766条1項に規定されています。ただし、親との接触によって、子供に悪影響を与えると判断される場合には、面会交流権が制限されることもあります。

モラルハラスメント(モラハラ)

精神的暴力、嫌がらせのことです。簡単に言うと、家庭内におけるいじめのようなものです。モラハラを行う夫をモラハラ夫と呼びます。

モラハラが離婚原因となるか、また慰謝料が認められるかが問題となります。

①モラハラ夫の特徴・プライドが高い
異常にプライドが高く、「仕事ができる」「優秀である」と見られたいと思っています。
・自分の非を認めない
話し合いをしていて自分の都合が悪くなると議論をすり替えたり、気に 入らないことがあると、「誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだ」 等と非難します。
・独善的である
自分の価値観は絶対に正しいと思い込んでいて、周りの意見を聞こうとしません。
②モラハラ被害者である妻の特徴
・「自分が間違っている」「自分が悪い」と思ってしまいます。
・「自分さえ我慢すればいい」と思っています。
・夫が家にいるときは、夫を怒らせないように息を潜めています。
③モラハラが離婚原因となる場合
モラハラが離婚原因となるには、モラハラが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があります。モラハラの程度が相当酷く、モラハラが続いている期間も長い場合には離婚原因と認められやすくなります。
④モラハラの慰謝料
モラハラ被害者は、慰謝料請求できる可能性があります。モラハラを理由として慰謝料請求をする場合、慰謝料を請求する側がモラハラの事実を証明しなければなりません。証拠が重要となってきます。
⑤モラハラ被害にあったときの対処法
・別居して相手と距離を置く等、自分の身を守る行動をすることをお勧めします。
・やり取りを録音しておく、日記をつけておく等、証拠を残しておく必要があります。どういうことをされたのか、その行為を具体的に記載してください。
・我慢せずにご相談ください。
まずは自分が被害者だということに気付くことが重要です。モラハラはどんどんエスカレートしていき、被害者は我慢していてもそれが苦痛となってしまいます。精神的に限界に達する前に、まずはご相談ください。

 

有責行為

離婚の原因となった配偶者の行為のことです。不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれに当ります。その行為によって精神的苦痛を被った他方配偶者は、相手方に対し慰謝料請求をすることができます。

有責配偶者

自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者です。

養育費

離婚時に未成年の子供がいた場合、その子供が独り立ちするまでに必要(子供にとって必要)な生活費・教育費などの費用のことです。夫婦は離婚をすれば他人となるのに対し、親子の関係は、親権とは関係なく残っております。経済的に困窮していたとしても、養育費を払うのは親の義務であり、養育費は払わなければなりません。この養育費は、離婚して別れた相手に支払うものではなく、あくまで子供のために支払われるものです。子供を養うことは親としての当然の義務であるため、親権の有無にかかわらず、子供に対して支払いの義務が生じます。養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出され、また、親権者・監護権者や面会交流権とも別に考えるものです。

離婚

生存中の夫婦が、有効に成立している婚姻関係を解消することです。離婚の種類には、夫婦が合意して離婚する協議離婚のほか、調停による離婚、審判離婚、裁判離婚があります。裁判離婚は、民法が定める離婚原因がなければすることができません。
なお、平成16年4月からは、裁判離婚での訴訟中に、判決を待たずに離婚を成立させる「和解離婚」、「認諾離婚」が新設されました。

離婚協議書

離婚時の約束事を書面にしたものです。離婚前に協議される内容は、子供の親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与などです。決めた内容については、合意文書として離婚協議書を作成しておきます。離婚協議書は、様々な証拠として使えますので、大切に保管しておきましょう。

離婚届不受理申出制度

離婚届を勝手に出されるなど、本人の意思に基づかない離婚届が出される恐れがあるとき、その旨を申し出ることにより、無効な離婚届が受理されないようにする制度です。本籍地のある市区町村長に対し、書面で「不受理申出」を行います。電話や電報による申し出はできません。なお、本籍地以外の市区町村長(住民票のある場所など)に対し不受理申出をすることもできますが、本籍地の役所に転送されるまでに時間のロスがありますので、できる限り本籍地のある役所に直接提出した方がよいでしょう。

和解離婚

離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。理由は、裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。しかし、納得できない場合は、必ずしも応じる必要性はありません。